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退職代行 / 未払い残業代回収

退職代行と未払い残業代の請求整理
労働組合運営の交渉権で整理する3経路

「サービス残業が常態化していた」「退職時に残業代を取り戻したい」という方向けに、労働組合運営の退職代行で整理する3経路(団体交渉・労働審判・労基署申告)を労働基準法・労働組合法ベースで中立的に整理します。退職代行Jobs 等の労働組合運営サービスでは、団体交渉権に基づく未払い賃金請求の整理が公表されているとされています。

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公開日 2026-06-07最終更新 2026-06-07 編集 NY-squared 編集部所要 約 7 分

SECTION / 01

未払い残業代の請求権と法的整理

1-1. 労働基準法第37条(割増賃金)の整理

労働基準法第37条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業は通常賃金の25%以上の割増、深夜労働(22時〜5時)は25%以上の割増、休日労働は35%以上の割増が選択肢として整理されているとされています。月60時間を超える残業は50%以上の割増(中小企業は2023年4月以降適用)も公表されているとされています。

1-2. 賃金請求権の時効(労基法第115条)

労働基準法第115条の改正(2020年4月施行)により、賃金請求権の時効は3年(経過措置)に整理されているとされています。2020年4月以前の請求権は2年の時効が適用される選択肢があるとされています。2025年以降は5年への延長が議論されている選択肢も公表されているとされています。請求は時効内に整理することが選択肢として推奨されているとされています。

1-3. 「固定残業代」「みなし残業」の整理

「固定残業代」「みなし残業」制度の場合でも、固定分を超える残業時間に対しては追加の割増賃金の支払い義務が会社に整理される選択肢が公表されているとされています。固定残業代の有効性は労働契約書の明記・実態との整合性により判断される選択肢があるとされています。

SECTION / 02

労働組合運営の退職代行と団体交渉権

2-1. 労働組合法第6条(団体交渉権)の整理

労働組合法第6条に基づき、労働組合は使用者(会社)との団体交渉権が整理されているとされています。退職代行Jobs 等の合同労組(労働組合)運営サービスでは、加入手続き(組合員化)後に団体交渉権を行使して未払い賃金・残業代・退職金等の支払い交渉を整理する選択肢が公表されているとされています。

2-2. 一般業者(弁護士・組合運営でない)との違い

労働組合運営でない一般業者(民間退職代行業者)は団体交渉権を持たない整理が公表されているとされています。会社への「意思の伝達」は可能とされる選択肢があるとされていますが、賃金請求の交渉は弁護士法第72条(非弁行為の禁止)の整理により困難な選択肢があるとされています。

2-3. 退職代行Jobs の労働組合運営の整理

退職代行Jobs は労働組合(合同労組)が運営する選択肢が公表されているとされています。利用者は組合員として加入し、団体交渉権に基づく整理が選択肢として公表されているとされています。詳細は公式サイトでの確認が推奨される選択肢として整理されているとされています。

SECTION / 03

未払い残業代回収の3経路

3-1. 経路①: 労働組合の団体交渉

労働組合運営の退職代行を経由する場合、団体交渉権に基づき会社との未払い残業代支払い交渉を整理する選択肢が公表されているとされています。会社が交渉に応じる場合は和解金・分割払い等の整理が選択肢として公表されており、退職代行Jobs の労働組合運営による整理対応が公表されているとされています。

3-2. 経路②: 労働審判・民事訴訟(弁護士運営)

弁護士運営または弁護士監修の退職代行サービスでは、労働審判(労働審判法)または民事訴訟(民事訴訟法)への移行が選択肢として整理されているとされています。労働審判は原則3回以内・最短2-3ヶ月の整理が公表されており、民事訴訟は長期化する選択肢があるとされています。

3-3. 経路③: 労働基準監督署への申告

労働基準法第104条に基づき、労働者は労働基準監督署への申告(賃金未払い・労働基準法違反)が選択肢として整理されているとされています。労基署は会社への是正勧告・行政指導を行う整理が公表されており、刑事罰(労働基準法第119条)への進展も選択肢として整理されているとされています。

SECTION / 04

残業代の証拠収集の整理

4-1. タイムカード・PC ログイン記録

タイムカード・出勤簿・PC ログイン/ログアウト記録・業務メール送信履歴等が残業の証拠として整理される選択肢が公表されているとされています。退職前に自分用にコピー・スクリーンショットを取得する整理が推奨される選択肢として公表されているとされています。会社の許可なく業務情報を持ち出す場合は就業規則・機密情報の整理に留意が必要とされています。

4-2. 業務メール・チャット履歴・カレンダー

業務メール(Gmail/Outlook 等)・社内チャット(Slack/Teams 等)・カレンダー(Google Calendar 等)の送信時刻・会議時間記録が残業時間の証拠として整理される選択肢が公表されているとされています。個人情報・機密情報の取扱いには留意が必要とされています。

4-3. 交通系IC履歴・スマホ位置情報

交通系IC(Suica/PASMO 等)の利用履歴・スマートフォンの位置情報(Google マップタイムライン等)も残業時間の補助証拠として整理される選択肢が公表されているとされています。客観的な時刻記録として整理される選択肢があるとされています。

SECTION / 05

業者選び3条件と退職代行Jobs の整理

業者選び3条件

  • ① 労働組合 or 弁護士運営 — 団体交渉権 / 法的請求権
  • ② 残業代対応 — 公式サイトでの残業代交渉の整理
  • ③ 証拠サポート — 残業代計算・証拠整理のサポート

退職代行Jobs の整理

  • 労働組合運営 — 団体交渉権の整理
  • 全額返金保証 — 退職不成立時の整理
  • 24時間対応 — 深夜・早朝の相談
  • 弁護士監修 — 法的整理の選択肢
  • 残業代交渉実績 — 公開情報の整理

SECTION / 06

未払い残業代の請求金額の目安

6-1. 月20時間 × 3年の場合

月20時間の残業代 × 3年(時効内)の整理として、時給2,000円 × 1.25倍 × 月20時間 × 36ヶ月 = 180万円程度の請求が選択肢として整理されているとされています(あくまで一般的な計算例・個別の整理は事業者により異なる選択肢があるとされています)。

6-2. 深夜・休日労働の上乗せ整理

深夜労働(22時〜5時)の25%上乗せ、休日労働の35%上乗せ、月60時間超の50%上乗せ等の整理により、請求額が増加する選択肢が公表されているとされています。個別計算は労働組合・弁護士に相談する選択肢が整理されているとされています。

6-3. 付加金(労基法第114条)の整理

労働基準法第114条に基づき、裁判所は付加金の支払いを命じることが選択肢として整理されているとされています。付加金は未払い額と同額が一般的とされ、最大で請求額の2倍に整理される選択肢が公表されているとされています。

SECTION / 07

まとめと公的相談窓口

退職代行を経由して未払い残業代を請求する場合、労働組合運営または弁護士運営・監修のサービスを選ぶことが整理として選択肢として公表されているとされています。団体交渉権・労働審判・労基署申告の3経路の整理を理解した上で、退職代行Jobs 等の労働組合運営サービスの活用が選択肢として公表されているとされています。

退職代行Jobs では 労働組合運営 + 全額返金保証 + 24時間対応 + 弁護士監修 の整理が公表されており、団体交渉権に基づく未払い賃金請求の選択肢が公表されているとされています。

公的相談窓口: 労働基準監督署(残業代未払い申告・労基法104条)/ 各都道府県の労働相談センター(無料相談)/ 法テラス(弁護士相談)/ 日本労働弁護団(労働問題専門弁護士)等の選択肢が公表されているとされています。