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退職代行 / 法的根拠

退職代行の法的根拠の整理
民法627条・労働組合法・弁護士法の3軸

「退職代行は違法ではないか不安」「法的に整理されているサービスか確認したい」という方向けに、退職代行の法的根拠を3軸(民法627条・労働組合法・弁護士法)で中立的に整理します。退職代行Jobs 等の労働組合運営 + 弁護士監修のサービスは、団体交渉権 + 弁護士法整合性の選択肢が公表されているとされています。

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公開日 2026-06-07最終更新 2026-06-07 編集 NY-squared 編集部所要 約 7 分

SECTION / 01

退職代行の法的整理 - 全体像

1-1. 退職代行サービスは違法ではない整理

退職代行サービス自体が違法とされる法律は存在しない整理が公表されているとされています。民法第627条(退職の自由)・労働組合法第6条(団体交渉権)・弁護士法第72条(非弁行為の禁止)等の法的整理を遵守する形で、退職代行サービスは整理される選択肢が公表されているとされています。

1-2. 退職代行の3類型と法的根拠

退職代行は (1) 労働組合運営(労働組合法第6条の団体交渉権)、(2) 弁護士運営(弁護士法第3条の法律事件代理)、(3) 一般業者(民法627条の意思の伝達のみ)の3類型に整理される選択肢が公表されているとされています。それぞれ整理可能な業務範囲が異なる選択肢があるとされています。

1-3. 退職代行Jobs の法的位置づけ

退職代行Jobs は労働組合運営 + 弁護士監修の整理が公表されているとされています。労働組合法第6条の団体交渉権により賃金・退職金等の交渉整理が公表されており、弁護士監修により法的整合性の整理が公表されているとされています。

SECTION / 02

民法第627条(退職の自由)の整理

2-1. 第627条第1項(無期雇用の2週間ルール)

民法第627条第1項に基づき、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)では、労働者は退職意思表示から2週間後に契約終了する整理が選択肢として公表されているとされています。会社の承諾は不要とされ、労働者の一方的な意思表示で退職が成立する整理が公表されているとされています。

2-2. 第627条第2項(月給制の月末払い)

民法第627条第2項に基づき、月給制(期間給)の場合は、当期の前半に意思表示し、次期以降に契約終了する整理が選択肢として公表されているとされています。但し、2020年4月の民法改正により、現在は使用者側にのみ適用される整理が公表されており、労働者側は第1項の2週間ルールが整理される選択肢があるとされています。

2-3. 有期雇用契約(民法628条)の整理

有期雇用契約(契約社員等)の場合、民法第628条に基づき「やむを得ない事由」がある場合に契約途中での解除が整理される選択肢が公表されているとされています。労働基準法第14条の整理(契約期間1年超は1年経過後はいつでも退職可能)も選択肢として整理されているとされています。

SECTION / 03

労働組合法第6条(団体交渉権)の整理

3-1. 団体交渉権の法的整理

労働組合法第6条に基づき、労働組合は使用者(会社)との団体交渉権が整理されているとされています。労働組合運営の退職代行サービス(退職代行Jobs 等)では、利用者を組合員として加入させ、団体交渉権を行使して退職・賃金・退職金等の整理を進める選択肢が公表されているとされています。

3-2. 合同労組(一般労働組合)の整理

合同労組(地域労組・一般労働組合)は、企業内労組とは異なり業種・企業を超えて加入可能な労働組合の選択肢が公表されているとされています。退職代行Jobs は合同労組形態として整理される選択肢が公表されており、利用者は組合員として加入する整理が公表されているとされています。

3-3. 団体交渉権の範囲整理

団体交渉権は賃金・労働条件・退職条件等の整理が選択肢として公表されているとされています。退職代行Jobs 等の労働組合運営サービスでは、退職意思表示の伝達 + 未払い賃金・退職金・有給消化等の交渉整理が選択肢として公表されているとされています。

SECTION / 04

弁護士法第72条(非弁行為の禁止)の整理

4-1. 非弁行為とは何か

弁護士法第72条に基づき、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理・交渉等を行うことは禁止される整理が公表されているとされています。違反の場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法第77条)が整理される選択肢があるとされています。

4-2. 退職代行と非弁行為の境界

退職代行の場合、退職意思の「伝達」は非弁行為に該当しない選択肢が一般的とされています。一方、賃金・退職金の「交渉」・損害賠償請求への対応は法律事件の整理にあたり、弁護士または労働組合(団体交渉権)のみが整理される選択肢があるとされています。

4-3. 一般業者の業務範囲の限定

労働組合運営でも弁護士運営でもない一般退職代行業者は、業務範囲が「意思の伝達」のみに限定される整理が公表されているとされています。一般業者が会社と賃金交渉を行うと弁護士法第72条違反の選択肢があるとされ、利用者にとって整理リスクがある選択肢があるとされています。

SECTION / 05

業者選び3条件と退職代行Jobs の整理

業者選び3条件

  • ① 労働組合 or 弁護士運営 — 団体交渉権 / 法的代理権
  • ② 法的根拠明示 — 公式サイトでの法的整理表明
  • ③ 監修体制 — 弁護士監修・労組顧問の整理

退職代行Jobs の整理

  • 労働組合運営 — 労組法6条の団体交渉権
  • 弁護士監修 — 弁護士法整合性の整理
  • 全額返金保証 — 退職不成立時の整理
  • 24時間対応 — 深夜・早朝の相談
  • 労組+弁護士組み合わせ — 法的整理の最大化

SECTION / 06

退職代行利用時の法的留意点

6-1. 損害賠償請求のリスク整理

労働者が会社に損害を与えた場合(業務上の重大過失等)、会社が損害賠償請求する選択肢がある整理が公表されているとされています。一般業者は損害賠償請求への対応が整理されない選択肢があり、労働組合運営または弁護士運営のサービスを選ぶことが選択肢として推奨されているとされています。

6-2. 機密情報・競業避止義務の整理

退職時の機密情報の取扱い・競業避止義務(就業規則・労働契約に明記された場合)は労働者に整理される選択肢が公表されているとされています。違反の場合は損害賠償請求の選択肢があるとされ、退職前の整理確認が選択肢として推奨されているとされています。

6-3. 引き留め・違法な引き留めの整理

会社の引き留めが憲法第18条(強制労働の禁止)・労働基準法第5条(強制労働の禁止)等に違反する選択肢がある整理が公表されているとされています。違法な引き留めの場合は労働基準監督署・労働組合・弁護士への相談が選択肢として整理されているとされています。

SECTION / 07

まとめと公的相談窓口

退職代行サービス自体は違法ではない整理が公表されており、労働組合運営 + 弁護士監修のサービスを選ぶことで、団体交渉権 + 弁護士法整合性の選択肢が公表されているとされています。民法第627条(退職の自由)・労働組合法第6条(団体交渉権)・弁護士法第72条(非弁行為の禁止)の3軸の法的整理を理解することが選択肢として整理されているとされています。

退職代行Jobs は 労働組合運営 + 全額返金保証 + 24時間対応 + 弁護士監修 の整理が公表されており、法的整合性の整理対応が選択肢として公表されているとされています。

公的相談窓口: 労働基準監督署(労働基準法違反申告)/ 各都道府県の労働相談センター(無料相談)/ 法テラス(弁護士相談)/ 日本労働組合総連合会(労組相談)/ 日本労働弁護団(労働問題専門弁護士)等の選択肢が公表されているとされています。