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退職代行 / 訴えられるリスク

退職代行で「訴えられる」リスク
法的根拠と対処法

退職代行を使ったことを理由とした損害賠償請求は、労働基準法第16条により原則認められないとされています。ただし、脅迫的な内容を受けた場合や特殊ケースでは弁護士相談が推奨されます。本記事では法的根拠と対処法を整理します。

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公開日 2026-05-15最終更新 2026-05-18 編集 NY-squared 編集部所要 約 6 分

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結論: 退職代行を使ったことを理由とした損害賠償請求は、労働基準法第16条により原則認められないとされています。

ただし、脅迫的な内容を受けた場合や特殊ケースでは弁護士相談が推奨されます。本記事では法的根拠と対処法を整理します。

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退職代行で訴えられない法的根拠

1-1. 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

労働基準法第16条 e-Govでは「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。退職を理由とした損害賠償請求は原則認められないとされています。

1-2. 民法第627条(退職の自由)

民法第627条 e-Govでは「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められており、無期雇用契約の場合、原則として2週間前の通告で退職可能とされています。

1-3. 業務命令違反 vs 退職の意思表示

会社が「業務命令違反」を理由に損害賠償を主張するケースがあるとされていますが、退職自体は法的に認められた権利のため、業務命令違反として扱うことは難しいとされています。

退職代行利用と訴訟リスクの法的根拠

退職代行サービスの利用を検討する際、多くの方が懸念するのが「会社から訴えられるのではないか」という点です。結論から言うと、退職代行を利用したという事実だけで訴訟に発展し、会社側の主張が認められる可能性は極めて低いと一般にされます。その根拠は、労働者の「退職の自由」を保障する法律にあります。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約について、労働者はいつでも解約の申し入れができると定めており、申し入れから2週間が経過すれば雇用関係は終了します。また、会社が損害賠償を請求するには、退職代行の利用によって具体的な損害が発生したこと、そしてその損害と労働者の行動との間に因果関係があることを会社側が立証する必要があります。さらに、労働基準法第16条では「賠償予定の禁止」が定められており、「退職する場合は違約金〇〇万円」といった契約は無効です。これらの法的背景から、適切な手順を踏む限り、過度に訴訟を恐れる必要はないとされています。

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「訴える」と脅されたときの対処法

📌 対処法 4ステップ

Step 1: 内容を記録電話の場合は録音、LINE/メールはスクリーンショットを取得。日時・内容を時系列で整理します。
Step 2: 業者に共有退職代行業者に脅迫内容を共有し、業者経由で「直接連絡は不要」と再度意思表示してもらいます。
Step 3: 弁護士・労働基準監督署へ相談脅迫が継続する場合は弁護士または労働基準監督署へ相談。法テラスでは無料相談制度があるとされています。
Step 4: 内容証明郵便を受け取った場合内容証明郵便を受領した場合は、まず受領記録を保存し、弁護士に内容を確認してもらうことが推奨されます。返答期限がある場合は期限内に弁護士経由で対応します。

損害賠償請求を回避するための具体的な対処法

退職代行を利用しても訴訟リスクは低いとされますが、ゼロではありません。
リスクが高まるのは、労働者側に明確な責任がある場合です。
例えば、突然の無断欠勤によりプロジェクトに多大な損害を与えた、貸与されたPCや機密情報を返却しない、顧客情報を持ち出して競合他社に転職した、といったケースが挙げられます。
このような事態を避け、円満な退職を実現するためには、以下の対処法が有効とされます。
公開情報をもとに整理すると、重要なのは「誠実な対応」を代行業者を通じて示すことです。

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よくある質問(FAQ)

退職代行を使うだけで、本当に会社から訴えられることはあるのですか?

退職の意思表示自体は労働者の権利であり、それ自体を理由に訴えられることは極めて稀とされます。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れができると定められています。ただし、無断欠勤や重要な引き継ぎの放棄など、会社に実害を与えた場合は損害賠償請求のリスクが生じる可能性が指摘されています。

会社から損害賠償を請求された場合、具体的にいくらくらい請求されるのでしょうか?

請求額はケースバイケースですが、裁判で認められる金額は限定的とされます。労働者のミスで会社に損害を与えた場合でも、全額の賠償責任を負うことは稀です。過去の判例では労働者の責任範囲は限定的に解釈される傾向にありますが、故意や重過失(例:顧客情報の持ち出し)による損害の場合はこの限りではないとされます。

訴訟リスクを避けるために、退職代行サービスを選ぶ上で重要なポイントは何ですか?

弁護士が運営または提携しているサービスを選ぶことが一つの選択肢です。弁護士法に基づき、会社との交渉や法的な対応が非弁護士の業者よりも広範囲で可能です。万が一のトラブル発生時にも代理人として交渉を任せられるため、安心感が期待できます。詳細は「弁護士法人型退職代行の選択肢」のセクションもご参照ください。

会社から「訴えるぞ」と脅された場合、どうすればよいですか?

まずは冷静に対応し、直接の連絡は避けるべきです。退職代行サービスを利用している場合は、担当者に状況を報告し、対応を一任しましょう。弁護士法人型のサービスであれば法的な観点から適切なアドバイスが期待できます。また、脅迫まがいの言動については、厚生労働省が運営する「総合労働相談コーナー」などに相談することも可能です。

結局のところ、退職代行を使っても訴えられる心配はしなくて大丈夫なのでしょうか?

適切な手順を踏み、信頼できる退職代行サービスを選べば、訴訟リスクは大幅に低減できると一般に考えられます。労働基準法や民法で労働者の権利は保護されています。無断欠勤や機密情報の持ち出しといった特異な行動をしない限り、過度に心配する必要はないとされますが、リスクを最小限にするためにも専門家への相談が推奨されます。

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まとめ

関連記事・参考リンク

※ 本記事は公開情報を整理した一般論であり、個別案件の判断には法的助言が必要です。退職代行サービスは民法第627条に基づく代理通告であり、法的効果・退職可否を保証するものではありません。具体的な判断は弁護士・各業者に直接ご相談ください。

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※本記事は2026年5月時点の公開情報をもとに作成。最新の法令・サービス内容は各公式サイトでご確認ください。訴訟リスク・対処法は一般的傾向を整理したもので、個別案件の判断は弁護士・各業者へご相談ください。本ページはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

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