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退職代行 / 試用期間中

試用期間中の退職代行ガイド
利用できるか・流れ・確認ポイント

「試用期間中でも退職代行は使えるのか」と気になる方へ。本記事では、試用期間中の退職代行利用の可否・退職の法的な前提・試用期間ならではの確認ポイントを、公開情報・法令をもとに中立的に整理します。

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公開日 2026-05-22最終更新 2026-05-22 編集 NY-squared 編集部所要 約 6 分

SECTION / 01

試用期間中の退職代行 — 利用可否と前提

試用期間中の退職代行利用について、公開情報・法令ベースで整理します。

  1. 試用期間中でも利用可: 退職代行は試用期間中かどうかにかかわらず利用できるとされています
  2. 試用期間も労働契約は成立: 試用期間中も労働契約は成立しているとされ、退職の基本的な考え方は本採用後と大きくは変わらないとされています
  3. 退職の法的根拠: 無期雇用の退職は 民法第627条 に関連する規定があるとされています
  4. 契約内容の確認: 契約により細部が異なる場合があり、自分の労働契約の内容を踏まえた対応を相談時に確認することが推奨されます

SECTION / 02

試用期間ならではの確認ポイント4点

① 入社直後の貸与物

入社して間もない時期のため、社員証・制服・PC など貸与物の返却方法を整理しておくとよいとされています。

② 受け取る書類

短期間の在籍でも、離職票・源泉徴収票など必要な書類の受け取りを確認することが推奨されます。

③ 給与の扱い

在籍した期間に応じた給与の支払いについて、未払いがないか確認することが推奨されます(給与未払いページ参照)。

④ 次の選考での説明

短期間の在籍は次の選考で理由を問われる傾向があるとされ、退職理由を一貫した軸で説明できる準備が推奨されます。

試用期間における退職の法的基礎

試用期間とは、本採用の前に従業員の適性や能力を評価するために設けられる期間を指し、法的には「解約権留保付労働契約」と解釈されるのが一般的です。
重要なのは、試用期間中であっても労働者と会社の間には正式な労働契約が成立しているという点です。
したがって、労働者には原則として「退職の自由」が保障されています。
日本の民法第627条では、期間の定めのない雇用契約について、労働者はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定められています。
これは試用期間中の労働者にも適用されると考えられるため、法的な後ろ盾をもって退職を申し出ることが可能です。
厚生労働省の資料においても、試用期間はあくまで労働者の適性を判断する期間とされており、不当な解雇が制限されるのと同様に、労働者の退職の権利も保護されるべきものです。

SECTION / 04

試用期間中に退職代行を利用する前のチェック3点

📌 申込み前のチェック(公開情報整理)

4-1. 労働契約の内容試用期間の定め・退職に関する条項など、自分の労働契約の内容を確認し、相談時に共有することが推奨されます。
4-2. 料金の総額「一律料金」でも追加費用が生じる場合があるとされます。見積書面で総額を確認することが推奨されます。
4-3. 給与・書類の方針在籍期間分の給与の支払い、受け取りたい書類を整理し、相談時に共有することが推奨されます。

※公開情報の整理です。実際の対応・料金は各サービス・時期で変動します。

試用期間中に退職代行を利用する流れと特有の確認点

試用期間中に退職代行サービスを利用する場合、基本的な流れは通常の退職代行と同様です。
まず無料相談で状況を伝え、サービス内容と費用に納得したら正式に依頼・契約します。
その後は、代行業者が本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、必要な事務手続きの調整を行います。
しかし、試用期間ならではの特有の確認点がいくつか存在します。
これらを事前に整理しておくことで、よりスムーズな退職が期待できます。

💡 このサービスを検討するメリット (★544 ②):

SECTION / 06

まとめ

退職代行は試用期間中かどうかにかかわらず利用でき、試用期間も労働契約が成立しているため退職の基本的な考え方は本採用後と大きくは変わらないとされています。
試用期間ならではの論点として、入社直後の貸与物・受け取る書類・給与の扱い・次の選考での説明の4点を整理し、労働契約の内容・料金総額・給与書類の方針の3点を確認しておくことで落ち着いて検討できます。

利用検討の行動3ステップ: STEP 1 労働契約の内容・希望する対応範囲を整理 → STEP 2 比較ページで候補を絞込 → STEP 3 無料相談で対応可否・料金総額を確認し最終判断。

※本記事は法的助言ではなく、特定業者を推奨するものでもありません。給与未払いは 給与未払いページ・新入社員1年目の退職は 新入社員ページ もご参照ください。

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出典・参考情報

※本記事は2026年5月時点の公開情報をもとに作成。最新の法令・サービス内容は各公式サイトでご確認ください。本ページはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

SECTION / PR・広告

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