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退職代行と損害賠償|一般論として議論される5つのケースを整理

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最終確認日: 2026-04-26 / 公開情報の整理であり、特定サービスを推奨するものではありません。
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「退職代行を使ったら損害賠償を請求されるかも…」と不安を感じる方もいらっしゃるようです。

一般論として、通常の退職手続きに沿って退職した場合、労働者が損害賠償を負うケースは限定的と説明されることがあります。ただし、個別事情により判断が分かれるため、不安がある場合は弁護士・専門家への相談が推奨されます。

1. 退職に関する法的根拠(一般論)

1-1. 民法627条(期間の定めのない雇用契約)

労働者は2週間前に退職の意思表示をすれば、雇用契約を解除できるとされています(民法 627 条 e-Gov 法令検索)。

1-2. 労働基準法

労働者の退職に関する一般的な解釈として、退職の意思表示そのものは労働者の権利として認められる傾向があるとされています(労働基準法 e-Gov)。ただし、個別事情・契約形態(有期雇用・特約等)により判断が分かれる場合があります。

1-3. 損害賠償請求の一般的な要件

損害賠償が成立するには、労働者側に故意または過失による違法行為があり、それによって会社に具体的な損害が発生したことが立証される必要があるとされています(民法 709 条)。

※上記は一般論の整理です。個別案件の判断は弁護士にご相談ください。

2. 一般論として議論される傾向がある5ケース

※以下は法律解説書・弁護士事務所の公開情報をもとに「議論される傾向」を整理したものであり、損害賠償の成立を意味するものではありません。個別判断は必ず弁護士にご相談ください。

ケースA: 引継ぎを一切拒否し業務停滞が発生

ケースB: 機密情報・顧客情報の持ち出し

ケースC: 特約のある契約(留学費用返還等)

ケースD: 就業規則の退職予告期間違反

ケースE: 競業避止義務違反

3. 会社から「損害賠償」と言われた場合の対応

会社から損害賠償の話が出た場合、個別事情により対応方針が異なるため、早期に弁護士または労働組合・専門家への相談が選択肢となります。やり取りはメール・書面など記録が残る形で行うことが一般的に推奨されます。

公的相談窓口:

出典

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弁護士提携の業者を選ぶ理由

損害賠償リスクが想定される退職ケース(在職中の重大過失・競業避止義務違反等)では、弁護士提携の退職代行業者を選ぶことが選択肢の一つとして挙げられます。

業務範囲の違い(一般論)

※個別案件の判断は弁護士・労働組合・専門家にご相談ください。本記載は一般論であり、特定業者を推奨するものではありません。Hub の運営主体 3 タイプ比較表 も併せてご確認ください。

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※本ページは2026-04-26時点の公開情報をもとに編集部が整理した参考記事です。法律事務所・退職代行業者公式サイトではなく、法的判断は必ず弁護士または専門家にご相談ください